マルチビジネスに対するこちらの武器 「契約書面」「概要書面」


・特定商取引法…特定商取引法(以下、特商法)は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など消費トラブルが発生しやすい7つの取引類型を対象に、事業者が守るべきルールを定め、違法・悪質な勧誘や取引を防止して、消費者の利益を保護する法律。

消費者トラブルを生みやすい特定の取引類型を対象とし、その取引における事業者の行為を規制

連鎖販売取引:友人・知人を勧誘して商品を販売するマルチ商法などの取引。


・概要書面…事業者が消費者に契約を締結する前に交付する書面で、契約内容の判断材料となる基本的な情報を提供することを目的とする。契約の概要、価格、役務提供期間などが記載され、消費者の保護のために重要。


・契約書面…事業者と消費者の間で契約を締結する際に、事業者側が消費者に対して交付する書面のこと。契約内容やクーリングオフに関する事項など、法律で定められた内容が記載されている。

特定の取引類型(訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引)において、事業者は消費者に対して、契約内容やクーリングオフに関する事項を記載した書面を交付する義務がある。

契約書面には、以下の事項などが記載される:

事業者に関する事項(氏名、住所、電話番号など)

契約商品・サービスに関する事項(名称、数量、価格、提供時期など)

クーリングオフに関する事項(クーリングオフの期間、方法、効果など)

契約の解除に関する事項

その他、法律で定められた事項


・「概要書面」と「契約書面」の違い…どちらも消費者保護のために交付が義務付けられている書面。交付するタイミングと目的が異なる。概要書面は契約成立前に、契約内容の判断材料として消費者に渡すもので、契約書面は契約が成立した後に、契約内容を証明するために交付されるもの。


・クーリングオフ制度…特商法には、一定の取引類型において、契約後一定期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリングオフ制度が定められている。

クーリングオフの書面に不備がある場合や、書面が交付されていない場合は、クーリングオフ期間が進行しない。


・連鎖販売取引…個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に別の販売員を勧誘させることで組織を連鎖的に拡大し、販売で得られる「特定利益」と、入会金や商品購入費などの「特定負担」を伴う商取引のこと。一般的に「マルチ商法」や「ネットワークビジネス」とも呼ばれ、特定商取引法によって取引に関する厳格な規制が設けられている。


・投資詐欺…SNSなどを利用して投資の儲け話を持ちかけ、虚偽の投資情報やアプリに誘導するなどして「投資金」や「出金手数料」名目でお金をだまし取る犯罪。特に、有名人や投資の専門家を名乗ったり、「必ず儲かる」といった甘い言葉を使い、相手を信用させてから最終的に金銭を騙し取る手口が特徴的。


・金融商品取引業者…投資に関する助言を行ったり、投資顧問契約や投資一任契約の締結を代理・媒介したりする業務。投資顧問会社などがこれにあたる。

一般の人に投資を持ちかけて、お金を集め、投資を行う際には、この登録が必要ということ。



こうやって法律的なことを勉強するにつけ、上野や高田のばあさんたちのやっていること、つまり、上のネズミへのお金の上納って、なんの行為なの?と疑問符がついてしまう。

親玉サギネズの大崎の存在や活動に賛同し、ただお金を渡しているだけ、今風に言えば、単なる“推し活”にすぎない。

好きなアイドルのために、アイドルグッズを買ったり、日本中追いかけてコンサートに行ったり、動画配信で投げ銭をしたり…。

上野たちがやっていることの実態は、世の中の推し活と大して変わらない。

上野は極度に「投資」という言葉を嫌う。

きっと、崇拝する大崎に対して、金がらみの発言は、失礼なのだろう。

だから上野は「応援」と言う。

というか、自分たちのしていた(している)行為を他に表現しようもないのだろう。

(ネットワーク)ビジネスでもないし、投資でもないし…ただ、お金を渡していた、その人を「応援」するために…。

応援詐欺とでも名付けるか。


だから、法的に大崎とその幹部を訴えることは、相当難易度が高い気がしてしまう。

マルチでもないし、投資でもないし、上野たちはいったい何しているの?といった状態だ。



>>>推し活詐欺(応援詐欺)

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