借りた金を返さなくて済む「時効」というものがあったのは知っていた。
しかし、その期間までは把握しきれていなかった。
2020年以降の契約では「5年」となっている。
5年が経過すれば、自動的に時効になるかといえば、そうではないらしい。
>>>時効の援用
借り手側が貸し手に「時効援用通知書」なるものを出さないといけないようだ。
まぁ、よほど債務者がしっかりしていない限り、借金の「時効」を成立させるのは、かなり難しそうである。
そもそもが悪徳な債権者から債務者を守るための「時効」措置であり、悪質な債務者を守るような法律ではない。
こちらとしては、
1 時効援用通知書が来たら、裁判所に異議申し立てをする。
2 最終の返済日から5年で時効になるので、いくらかでも払ってもらう
という対処法がある。
私としては、今後の展開も踏まえて、2のいくらかでも払ってもらう方向で行こうと思う。
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