個人間の借金の時効

 借りた金を返さなくて済む「時効」というものがあったのは知っていた。

しかし、その期間までは把握しきれていなかった。

2020年以降の契約では「5年」となっている。

5年が経過すれば、自動的に時効になるかといえば、そうではないらしい。

>>>時効の援用

借り手側が貸し手に「時効援用通知書」なるものを出さないといけないようだ。


まぁ、よほど債務者がしっかりしていない限り、借金の「時効」を成立させるのは、かなり難しそうである。

そもそもが悪徳な債権者から債務者を守るための「時効」措置であり、悪質な債務者を守るような法律ではない。


こちらとしては、

1 時効援用通知書が来たら、裁判所に異議申し立てをする。

2 最終の返済日から5年で時効になるので、いくらかでも払ってもらう

という対処法がある。


私としては、今後の展開も踏まえて、2のいくらかでも払ってもらう方向で行こうと思う。




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