以下AI検索より
債権者破産申立とは、支払いができない債務者ではなく支払いを受けられない債権者が破産を申し立てることです。
債権者が破産を申立てる場合、債務者自身ではなく第三者なので、第三者破産とも呼ばれます。
例としては、銀行が融資した債務者の返済が不可能になった状態で、銀行(債権者)が破産手続きを申立てるケースが考えられます。
詐欺された側の現実的な着地点としては、示談だろう。
しかし、相手が示談に応じない場合はどうするか?
なかなか厄介であるが、「債権者破産の申立」というものがあるようだ。
何が厄介かというと、まず
・こちらが債権者であり、相手は債務者であると、確かな事実を明示しなければいけない
ということにある。
こちらは相手に金を貸した。
でも、相手はそれを認めない。
となると、もうお手上げで、それ以上先には進めない。
借用書などで金の貸し借りの事実が認められなければ、そもそも申立自体ができない。
私と上野においては、借用書や借用の録音がある。
上野とタジミに関しては、どうなのだろうか?
・相手が渋れば、それだけ時間がかかる
・相手に資産がなければ、徒労に終わる
債権者破産の申立まで行くということは、示談にも応じないレベルの相手である。
そのような相手が、債権者に協力的であるはずがない。
異議申し立てや、破産管財人に非協力な対応で、債権者の思い通りに進むとは、到底思えない。
また、金を借りたことを認めたが、債務者に貸した金以上の資産がなければ、努力は徒労に終わる…。
見栄やプライド、家族や友人、知人…詐欺師が失いたくないものが多ければ多いほど、渡した金が戻ってくる確率は高くなる。
しかし、その逆であるならば…残念ながら、結果は推して知るべしである。
結局、示談でうまく着地できないようならば、まるくは収まらないのだろう。
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