暴行でけがを負わせた相手方への賠償金支払いに応じず、裁判所の財産開示手続きに出頭しなかったとして民事執行法違反の疑いで書類送検され、大阪地検が不起訴とした加害者の男性に対し、大阪第4検察審査会が「起訴相当」と議決したことがわかった。賠償金支払いの「逃げ得」を防ぐため、同手続きには2020年4月から刑事罰が導入されており、議決は今回のケースでは刑事責任の追及が妥当と判断した。
賠償金支払い「逃げ得」許さない…財産開示応じなかった男性、検察審査会が「起訴相当」 より
ひろゆきが逃げている分には、「あはは」程度に見ていたけれど、いざ、自分が借金の不払いに苦しんでみると、決して笑い事では済まされないことである。
一般の人には縁遠いかもしれないが、我々、お金を(返して)もらう立場の者にとっては、重大な事案である。
「逃げ得」
まさに、この一言につきます。
逃げて得をするなら、そりゃ逃げるでしょ?
あなたたちは、無視し続けて、それが得になるなら、そうするに決まってる。
逆の立場なら、私だってそうする…しないよ!
借りた金なら返すよ!きちんと。
賠償金が命じられたら、払うよ、きちんと。
裁判で賠償判決が出ているのに、それを無視して済むのに、一般人の借金の返済なんて、なんで返す必要があるの?くらいに思っているんでしょ?あなたたちは。
だから、いささか強硬かもしれないが、手段を選んでなんかいられんのですよ。
ほんと、こっちの気持ちもわかってください。

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